新潟市西蒲区スポーツ協会は、地域のスポーツ振興・普及を進めていきます

新潟市西蒲区スポーツ協会規約

新潟市西蒲区スポーツ協会規約
第1章 総則

(名称)
第1条 本会の名称は,新潟市西蒲区スポーツ協会(以下「本会」という。)と称する。

(事務局)
第2条 本会の事務局を城山運動公園屋内コート内に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 本会は,西蒲区における加盟団体の育成強化並びに団体相互の親睦と融和を図るとともに,各種スポーツ・レクリェーションの普及振興と健康で豊かな市民生活の育成に寄与し,区民の健康増進及びスポーツ精神を養うことを目的とする。

(事業)
第4条 本会は,前条の目的を達成するために次のことを行う。
(1) 加盟団体の育成,強化発展及び連絡調整
(2) 各種スポーツ大会・教室の企画,開催及び後援
(3) スポーツ指導者の育成
(4) スポーツ少年団・ジュニアスポーツ活動の育成及び振興
(5) 体育施設、用具及び体力向上のための調査研究
(6) 西蒲区におけるスポーツ振興及びスポーツに関する調査研究
(7) スポーツについて,区及びその他の機関に対する提言並びにその施策への協力
(8) スポーツ精神の高揚及び思想の普及宣伝
(9) スポーツに関する功労者の推薦及び表彰
(10) 市スポーツ協会,各区スポーツ協会及び種目別競技団体との連絡
(11) その他本会の目的を達成するために必要な事業

第3章 組織及び加盟

(組織)
第5条 本会は,西蒲区における加盟団体をもって組織する。
2 本会の目的に賛同するものを賛助会員とすることができる。

(加盟)
第6条 本会に加盟しようとする団体は,加盟申請書に必要事項を記入し,会長に提出しなければならない。
2 前項の申請書を受理したとき,会長は速やかに常任理事会に諮り,理事会の承認を経て加盟させることができる。

(脱会)
第7条 加盟団体が本会を脱会しようとするときは,その理由を添え,文書により会長に申し出なければならない。
2 会長は,前項の申し出があったときは,速やかに常任理事会にその旨報告しなければならない。
3 本会は、加盟団体がその資格を失ったとき又は加盟団体として不適当と認められたときは,理事会の承認を経て,脱会又は除名することができる。
4 脱会団体において,本会からの運営費補助等がある場合は,原則として運営費補助等を本会に返還しなければならない。なお,返還額については,会長,事務局長及び脱会団体で協議して決定することとする。

第4章 役員

(役員)
第8条 本会に次の役員を置く。
会長    1名
副会長   2名
理事長   1名
副理事長  1名
常任理事  8名(理事長及び副理事長含む)
理事   加盟団体数
顧問   若 干 名
監事   2名
2 会長,副会長及び事務局長は,理事会で選出する。
3 理事長,副理事長は常任理事会で互選する。
4 常任理事は,理事会において互選する。
5 理事は,加盟団体より各1名選出する。
6 顧問は,理事会の承認を経て会長が委嘱する。
7 監事は,理事から選出された2名とする。なお選出監事については,理事会の承認を経て会長が委嘱する。

(事務局)
第8条の2 本会に事務局を置く。
事務局長 1名
事務局員 1名

(会務)
第9条 会長は,本会を統括かつ代表する。
2 副会長は会長を補佐し,会長に事故あるとき又は欠けたときは,会長があらかじめ指名した順序によりその職務を代行する。
3 理事長は,理事を代表して会務を処理・運営する。
4 副理事長は理事長を補佐し,理事長に事故あるとき又は欠けたときは,その職務を代行する。
5 常任理事は,会務を処理し運営に当たる。
6 理事は理事会を組織し,本会の会務を審議する。
7 事務局長は,本会の事務及び会計を行う。
8 顧問は,本会の運営に関し,会長及び理事会の諮問に応じ答申する。
9 監事は,毎年1回定期に,又は必要に応じて本会の会計を監査し,理事会に報告する。

(任期)
第10条 本会の役員の任期は2年とし,再任は妨げない。ただし,補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
2 役員は任期が満了しても,後任者が就任するまではその職務を行なう。
第5章 会議

(会議)
第11条 本会の会議は,常任理事会及び理事会とする。

(常任理事会)
第12条 常任理事会は,会長,副会長,理事長,副理事長,常任理事及び事務局長をもって構成し,本会の会務を処理し,運営にあたる。
2 常任理事会は,会長が招集し,議長はその都度選出する。
3 常任理事会は,過半数の者が出席しなければ開会することができない。
4 常任理事会は,過半数の承認をもって決定する。

(理事会)
第13条 理事会は,本会の最高議決機関とし,規約に定める事項を議決,承認する。
2 理事会は,会長が招集し,議長となる。
3 理事会は,会長,副会長,理事長,副理事長,常任理事,理事及び事務局長で構成する。
4 理事会は,過半数の者が出席しなければ開会することができない。
5 理事会に出席できない理事は,代理を出席させることができる。
6 理事会の議事は,出席理事の過半数で議決,承認する。

(議決事項)
第14条 この規約に定めるもののほか,次の事項は理事会の議決・承認を経なければならない。
(1) 規約の改正
(2) 毎年度の事業計画及び予算の決定
(3) 毎年度の事業報告及び決算の承認
(4) 前各号に掲げるもののほか,常任理事会及び理事会において必要と認めた事項

(専門部会)
第15条 本会の会務を遂行するため,理事会の承認を得て,各種専門部会を設けることができる。

第6章 会計

(収入)
第16条 本会の経費は,次の収入をもって支弁する。
(1) 加盟団体からの負担金
(2) 財団法人新潟市スポーツ協会からの配分金
(3) 新潟市からの補助金
(4) 賛助会費
(5) 寄付金
(6) その他の収入
2 本会の加盟団体は,毎年度理事会において定めた加盟負担金を納入しなければならない。なお,いったん納入した加盟負担金は,いかなる理由があっても返還しない。

(決算報告)
第17条 本会の収支決算は,毎会計年度終了後1月以内に監事の意見を付し,理事会へ事業報告とともに報告する。

(会計年度)
第18条 本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。
第7章 雑則

(規約の改正)
第19条 この規約の改正は,理事会の3分の2以上の議決を必要とする。

附 則

(施行期日)
1 この規約は,平成19年5月18日から施行する。
2 設立総会における規約を適用し,規約第6条から9条まで,第11条,第13条から第14条,第16条,第17条,及び第19条中,「理事会」を「設立総会」とそれぞれ読み替える。
3 平成19年度の会計年度は,第17条の規定にかかわらず,この規約施行の日から平成20年3月31日までとする。

(経過措置)
1 平成19年度及び20年度における会長及び副会長は,規約第8条第2項の規定にかかわらず,平成18年度現存する新潟市スポーツ協会巻・西川・潟東・岩室・中之口の各支部長若しくは副支部長(以下「各支部長等」という。)がその職に就くこととする。
2 会長は,前項で定めた各支部長等の互選により選出する。
3 会長が選出された支部は,当該支部から副会長を1名選出することとする。

(附 則)
この規約は,平成21年4月8日から施行する。

(附 則)
この規約は,平成22年4月19日 一部改正
この規約は,平成27年4月17日 一部改正